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相続時代の持つべき印鑑とは?!



高齢化が進み、相続に関するトラブルは年々増加しています。昨年の公正証書遺言は11万件と過去最高でした。そんな中、自筆遺書遺言を法務局で管理する制度が設けられました。これまで、遺言書は公証人役場で登録する公正証書遺言がありましたが、公証人への報酬(数万円)がかかりました。自筆遺書の場合、自身で作成をし、法務局への管理料3900円を支払う必要があります。家庭裁判所への検認も不要で、遺言書の改ざんがなくなります。遺言書に、署名、押印をし、法務局の担当官が確認後、登録される仕組みです。誰にでもどの家庭にも必ず起こる相続で、闘争を避けるため、「遺言書」を作成することは、これから時代のあるべき姿になってくると言われています。


後世にも残り続ける遺言書に、三文判等の印鑑と、しっかりとした美しい書体とサイズの印鑑では、見た目だけではなく遺言書を書く方の想いや意味合い、それを見た家族が受ける印象も変わってくるのではないでしょうか。当店では、人生を共にする大切な印鑑を心を込めて丁寧に彫刻いたします。遺言や相続関係の印鑑についてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。


法務省 自筆証書遺言書について




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